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能登町で地域活動を行うすべての方が利用しやすいように、ドロップイン利用(一時的な利用、2時間程度のワークや打合せ)は無料です。ドロップイン以上に継続して利用する場合は利用料金(会費)が発生します。
※学生に限り完全無料
利用条件
利用時間:平日10時〜16時及び第2,4土曜日の13時〜16時
休館日:土(第2,4を除く)日祝+年末年始
利用設備:フリーwifi、フリー電源 ※プロジェクターについては要事前相談
種別 | 年会費 |
---|---|
ドロップイン(一時利用) | 無料 |
学生 | 無料 |
個人会員 | 3,000円 |
法人等会員 特典:住所表記(登記不可)、席予約可能 | 120,000円 |
課外ゼミ、イベント、スクール等 | 要個別相談 |
※初年度は【加入月〜年度末】までの期間となり、月割の会費になります。
※前払い、現金及び振込決済のみ。(電子マネー決済検討中)
※個人及び法人等会員について、入会前に審査有り。審査後、正式登録するためにノトクロスポートオフィシャルLINEより手続きを行います。(原則LINEのみ)
注意事項
- 原則全エリアがシェアスペースのため、専有(私物設置、空間専有)はできません。
- 他の利用者に迷惑な音や、静寂が必要な場合は他の施設を利用ください。
- 会費はクロスポートの運営費(家賃、水道光熱費、維持管理費等)に補填させていただきます。
- 営業時間外の利用は出来ません。
利用規約
活動交流拠点ノトクロスポート 利用規約
「活動交流拠点ノトクロスポート 利用規約」(以下「本規約」という。)は、能登町定住促進協議会(以下「当協議会」という。)が運営・管理する「活動交流拠点ノトクロスポート」及びそれに付随する設備・備品(以下これらをまとめて「本件施設」という。)に関して、利用する者(以下「利用者」という。)との間の権利義務関係について定めるものである。
第1条(利用規約の適用)
1. 本規約は、本件施設において提供されるサービスを利用する利用者全てに適用される。
2. 当協議会は、サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」という。)を設けることがある。それらの諸規定は本規約の一部を構成するものとし、本規約に定める内容と異なる場合、諸規定の内容が優先される。
3. 利用者は、当協議会所定の手続き行ったことをもって、本規約に同意したものとみなされることを承諾する。
4. 当協議会は、いつでも本規約(諸注意等を含む)を変更することができるものとする。当協議会が本規約を変更した場合、当協議会は、変更につき本件施設のウェブサイト(以下「当ウェブサイト」という。)への掲載及び、第4 条第1 項により登録された利用者のメールアドレスへのメール送信等により利用者に通知するものとする。通知以降、本件施設には変更された本規約が適用される。
5. 利用者は、本規約の変更後、本件施設を利用した場合、変更後の本規約を承諾したものとみなす。
第2条(サービスの定義)
1. 利用者は、当協議会が別途定める期間及び時間の範囲内で、「活動交流拠点ノトクロスポート」のワークスペース及びトイレ等の共用スペースを利用することができる。但し、その他当協議会が企画・運営するイベント、セミナー等の都合により、一部制限となる場合があり、利用者はこれを異議なく承諾するものとする。
2. 利用者は、本規約、諸規定、当ウェブサイトに掲載される内容を承諾の上、本件施設を利用するものとする。
第3条(サービスの変更)
1. 本件施設のサービスは、当協議会が独自の判断で変更することができるものとする。変更の際は当ウェブサイトへの掲載により速やかに変更を通知するものとする。
2. 本件施設は、移転を含め、レイアウトの変更、設備の変更など、仕様を変更する場合がある。
第4条(会員登録及び解約)
1. 本件施設の会員登録を希望する場合は、登録用ウェブサイトから当協議会所定の会員登録手続きを行うものとし、会員登録手続きフォームに入力することで当協議会に情報を提供するものとする。
2. 会員登録手続きの完了をもって、本規約を内容とする本件施設の利用に関する契約が当該個人と当協議会の間で成立するものとする。
3. 本件施設の利用希望者が次の各号のいずれかに該当する場合、当協議会の判断により、会員登録を承諾しないことがある。
(1) 本規約に同意しない場合
(2) 過去に本規約に違反したことを理由として当協議会から有料会員登録の解除処分を受けた者である場合
(3) 本件施設の利用に関し、法令の規定、公序良俗に反する行為をする恐れがあると認められる場合
(4) その他当協議会が不適切と判断した場合
4. 会員登録の完了後、当協議会は以下に定める基準に基づき、いずれかに該当する利用者については、利用をお断りする。なお、以下の基準に該当するか否かの審査については当協議会が独自に行うことができるものとする
(1) 以下の事業を行っている場合、又は行おうとしている場合
① 法令又は公序良俗に反する、又はその恐れがある事業
② 違法な活動を支援又は助長する、又はその恐れがある事業
③ 政治結社、宗教団体、暴力団その他反社会的勢力に関する事業
④ マルチ商法、無限連鎖商法等に関する事業
⑤ 公営競技を含め、賭博・ギャンブルに関する事業
⑥ 性風俗関連の事業
⑦ その他当協議会が不適当と判断する事業
(2) その他、 本規約に違反する場合
6. 解約は1ヶ月前に当協議会宛に解約の旨を通知し、当協議会の承諾を持って解約手続き完了とする。解約に伴う会費の返金について、年会費を12分割した費用を月割り計算し、指定された口座に振込返金処理する。また、本件施設を利用していない期間が1年を経過した場合、当協議会は当該利用者の有料会員登録を解除してもよいとする。
第5条(登録情報の変更)
利用者は、登録情報に変更が生じた場合、当社が別途指定する方法により当該変更後の登録情報を届け出るものとする。
第6条(利用料金)
1. 本件施設の利用料金は、別紙に定めるとおりとする。
2. 利用者は、銀行振込及び現金支払等、当協議会が指定する支払い方法により料金を支払うものとする。
3. 利用者は、消費税率又は地方消費税率が変更になった場合、その税率が施行される時から自動的に当該変更後の税率に従って、本規約において定める料金に係る消費税及び地方消費税が変更されることに、予め同意するものとする。
第7条(利用について)
1. 本件施設は、利用者以外に当協議会が利用を認めた者の利用が可能である。利用者以外の者が執務している場合があることに同意する。
2. 利用者は、本件施設を執務、学習等デスクワーク、打合せ等を目的として利用可能である。ただし、それ以外の利用目的について、事前に利用者から申し出があり、当協議会が認めた場合は、この限りではない。
3. 利用者は、本件施設を当ウェブサイト記載の休業日・営業時間に従い利用することができる。
4. 利用者は、本規約を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって利用するものとする。
5. 利用者は、ワークスペースを原状のまま使用するものとし、一部専有、造作の設置、工事等はできないものとする。
6. 利用者による本件施設の利用は、ワークスペース及び共用スペースの共同利用に限り、借地借家法上の借地権もしくは民法上の賃借権、その他一切の権利を付与するものではなく本件施設の排他的な占有権限を与えるものではないことを、あらかじめ合意するものとする。
7. 利用者は、当協議会が必要であると認める場合に行う本件施設への立ち入り又は本件施設の利用を一時停止することにつき、当協議会の管理業務を妨げることなく、協力しなければならないものとする。
8. 本件施設をご利用後、利用者設備・備品等を元の状態に戻すこととし、ゴミは各自持ち帰ること。
9. 本件施設利用者が、故意または過失により、本件施設内に設置された什器・備品・設備等を破損、毀損した場合の修理・交換等にかかる費用については、利用者の負担とする。
10. ご利用後、汚れが著しい場合は清掃料金を別途請求する場合がある。
11. 防犯上、室内には防犯カメラが作動し、録画していることを承諾する。
12. 館内ルールに従って利用する。
13. 当協議会から身分証明書の提示を求められた場合には、これに応じる。
14. 必ず営業終了時間までに自ら退館する。
15. 利用者の過失により警備員等の緊急警備出動が発生した場合、出動にかかる費用は利用者が負担する。
16. 機器不具合が発生した場合に、利用者は通常の使用ができなくなる場合や入館できない場合があることに同意し、これにより利用者に損害が生じた場合でも、当協議会は利用者に対してその損害を賠償することを要しない。
17. 施設内で危険な事象が発生した場合、利用者は必要があれば警察や消防へ連絡した上で、速やかに施設に掲示されている緊急連絡先に電話連絡することとする。
第9条(インターネット環境提供サービス)
1. 当協議会は、利用者に対し、本件施設においてインターネット接続を可能とする環境を提供するものとする(以下本条に定めるサービスを「インターネット環境提供サービス」という。)
2. 利用者が当協議会の提供する回線を用いてインターネットへ接続する場合、下記のトラブル等については、当協議会は一切の責任を負わないものとする。
(1) インターネット上のウェブサイトの適合性
(2) インターネットを通じて入手可能なシステム・プログラムやファイル等の安全性
(3) インターネット上のエラーや不具合
(4) インターネットの利用不能により生じた損害
(5) インターネットの利用による個人情報及び機密情報の漏えい
(6) インターネットの利用による外部からの不正アクセス及び改変
(7) その他前各号に関連するトラブル等
3. 当協議会は、必要であると認める場合又はやむを得ない事由が発生した場合、インターネット環境提供サービスを一時停止することができるものとする。
4. 当協議会が利用者に対し、原因の如何及び帰責性の有無にかかわらず、インターネット環境を提供することができない場合、これにより利用者に損害が生じた場合でも、利用者に対してその損害を賠償することを要しない。
第10条(複合機等の印刷利用サービス)
1. 利用者は、本件施設に当協議会が設置する複合機やプリンターを、当協議会が定める方法に従い利用することができる。
2. 利用者は、複合機やプリンターを利用する場合、当協議会が当ウェブサイトに掲載の複合機やプリンター利用料を支払うものとする。
3. 利用者は、故意、過失により複合機やプリンターを毀損、汚損、紛失した場合、利用者がその損害の賠償をしなければならない。
4. 利用者が複合機やプリンターを利用するにあたり、利用者の操作ミス、複合機やプリンターの利用不能、故障、その他当協議会の責によらず複合機やプリンターが利用できなかったため、利用者に損害が生じた場合でも、当協議会は利用者に対してその損害を賠償することを要しない。
第11条(禁止事項)
1. 利用者は、本件施設の利用にあたり、当協議会の承諾を得ない次に掲げる行為が禁止されることを承諾し、利用するものとする。
(1) 次の物品等の持込
① 悪臭、異臭を発生するもの
② 火薬・摘発油等発火又は引火しやすいもの
③ ペットを含む動物(事前に許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等は除く)
④ 麻薬等の薬物
⑤ 腐敗物、腐食物
⑥ 騒音を発する物
⑦ 二輪車等の乗り物
⑧ 他の利用者の安全を脅かすと認められるもの
(2) 有料会員登録時に通知される会員情報を本人以外へ教える行為
(3) 第三者になりすまして有料会員登録を申し込む行為又は本件施設を利用する行為
(4) 当協議会が承認した以外の方法により本件施設又は当インターネットを利用する行為
(5) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為、スパムメール、チェーンレター、ジャンクメール等を送信する行為
(6) 落書き、いたずら等をする行為
(7) 電気・水道・インターネット通信回線を過剰に使用する行為
(8) 音を流す行為(ただし、周囲に音が漏れないヘッドホンで音を聴く行為は除く)
(9) 振動、臭気等を発する行為
(10) 寝位による仮眠をとること
(11) 当協議会の承諾なく、金員金銭や現物等の授受を伴う取引を行うこと
(12) 営業時間終了後に本件施設内にとどまること
(13) 本件施設の設備や備品を持ち出す行為
(14) 当協議会又は第三者の著作権、その他知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為
(15) 当協議会及び第三者を誹謗、中傷し又は名誉を傷つけるような行為
(16) 自己の利用者情報について、故意であるか否かを問わず虚偽又は不備のある情報を登録する行為
(17) 料金の不払(理由の如何を問いません)
(18) 当協議会の承諾なく、本件施設の住所及び名称を用いて商業登記等の登記手続きを行うこと
(19) 当協議会の承諾なく、本件施設の住所及び名称を利用者の業務の本拠として名刺を含むすべての印刷物またはホームページ等の電子媒体へ掲載すること
(20) 本件施設内での暴力行為、私物の放置等、当協議会又は第三者に対する迷惑行為
(21) 本件施設内での飲酒、喫煙
(22) 複数の座席を占有する行為
(23) 共用部分を占有する行為
(24) 本件施設外に出る際、私物・手荷物を本件施設内に残すこと
(25) 違法行為、公序良俗に反する行為
(26) 本規約に違反する行為
(27) その他当協議会が不適切と判断する行為
(28) 当協議会が告知した内容に従わず入館、利用すること
2. 前項の行為によって、当協議会又は第三者に損害が生じた場合、利用者はその損害を賠償するものとする。
第13条(禁止事項に違反した時の対処)
1. 利用者は、他の利用者による本規約に違反する行為を発見した場合には、当協議会へ通報すること。
2. 利用者が本規約に違反したと認められる場合、そのほか当協議会が必要と認める場合は、当協議会は当該利用者に対し、以下の対処を講ずることがある。
(1) 本規約に違反する行為等を止め、同様の行為を繰り返さないことを
当該利用者に対し要求すること
(2) 当該利用者の以降の利用を承諾しないこと
(3) 当該利用者の有料会員登録を解除すること
(4) 当該利用者の本件施設からの強制退去処分及び通報処置をとること
3. 当協議会は、利用者が前条の禁止事項に違反していると推測される場合、その他当協議会が本件施設の運営上不適当と合理的に判断した場合には、当該行為の詳細について利用者に確認を求めることができるものとする。
第14条(本件施設の停止)
1. 当協議会は、次の各号に該当する場合には、利用者に対しあらかじめ告知したうえで、本件施設の全部もしくは一部について一時的に利用制限を行うことがあり、利用者は異議なく承諾するものとする。
(1) 当協議会または当協議会の承諾を得た者がイベント、セミナー等(以下、総称して「イベント等」という。)を実施する場合 (2) 計画的な設備の保守、点検、修理などを行う場合
(3) その他、当協議会が合理的と判断する事由により本件施設の提供を中止する場合
2. 当協議会は、次の各号に該当する場合には利用者への事前の通知なく、本件施設の一時的な運用の停止や利用制限を行うことがあり、利用者は異議無く承諾するものとする。
(1) 緊急で設備の保守、点検、修理などを行う場合
(2) 火災・停電等の事故により本件施設の提供ができない場合
(3) 天変地異、テロ、感染症、疫病、その他の不可抗力事由に基づき、本件施設の提供が不能な場合
(4) その他、当協議会が合理的と判断する事由により本件施設の提供を中断する場合
3. 当協議会が前項の規定に従い本件施設の提供を休止する場合、利用者は、本件施設の停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとする。
4. 天変地異その他、当協議会および利用者等の責に帰すことのできない事由により、本件施設の全部または一部が滅失または破損し、本件施設利用の目的を達成することが不可能または困難となった場合、本件施設の提供は当然に終了する。この場合、当協議会および利用者等の被った損害について、相手方はその責を負わないものとする。
第15条(私物、手荷物の管理)
1. 長時間放置された私物等(以下「放置物」という。)については、これが他の利用者または他の利用者の迷惑になると当協議会が判断した場合、当協議会は、当該放置物を他の場所に移動させ、放置発見日を含めて 7 営業日の間は別の場所にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分するものとする。
2. 前項にかかわらず、放置物が飲食物・雑誌等であった場合、当協議会はこれらを即日処分するものとする。
3. 利用者は自身の私物、手荷物等を自己の責任で管理する。
4. 利用者等は前三項について異議なく承諾するものとする。
第16条(情報配信)
当協議会は、以下の内容につき、利用者が登録したメールアドレス等へ送信することがあり、利用者はそれを承諾する。
1. 本件施設の営業状況に関するお知らせ
2. 本件施設の営業内容の変更
3. キャンペーン等の情報
4. その他、本件施設に関わる各種情報
第17条(自己責任)
当協議会は、本規約に定める事項のほか、以下の内容につき、一切の責任を負わない。
1. 利用者間もしくは利用者と第三者の間で生じたトラブル
2. 本件施設内における、利用者の責めに帰すべき事故
3. 本件施設内での利用者が所有または占有する動産等の盗難・紛失・破損・汚損
4. その他本件施設から発する音
第18条(免責事項)
1. 自然災害、回線の輻輳(ふくそう)、機器の障害又は保守のための停止等による本件施設の利用不能や情報の流出等により発生した損害について、当協議会の故意又は重大な過失による場合を除き、当協議会は、何ら責任を負わない。
2. 本件施設の利用に際し、当協議会が当協議会の故意又は重大な過失により利用者に対して損害を与えた場合、当協議会は、本件施設の利用に係る当月分の利用料金を上限に、直接かつ通常の損害を賠償するものとする。
第19条(協議)
本件施設又は本規約に関して、利用者と当協議会との間で疑義が生じたときは、利用者は当協議会との間で誠意を持って協議し、解決することとする。
第20条(秘密保持)
1. 本規約において「秘密情報」とは、利用者等自らが秘匿にしたい情報の全てであり、かつ、利用者等が本件施設を利用することに伴い知り得た当協議会または他の利用者または利用者以外の当協議会が認めた本施設の利用者に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。
2. 本件施設は、本利用規約等に基づき、多数の利用者が共用する施設であり、その特性に鑑み、利用者等は、自らの責任で秘密情報を管理しなければならず、万が一、利用者等の秘密情報が漏洩した場合でも、当協議会は一切その責任を負わないものとする。
3. 利用者等が本件施設を利用することに伴い、他の利用者、当協議会が認めた利用者以外の本施設の利用者または当協議会の秘密情報を知得した場合、利用者等は、善良なる管理者の注意をもって、当該秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、情報を開示される者の事前の許可無くソーシャルネットワークサービス(SNS)や、自身のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示しまたは漏洩、公開若しくは利用してはならない。万が一、利用者等が本項規定の内容に違反した場合に発生した事案の一切に対し、当協議会はその責任を負わないものとする。
第21条(著作権)
1. 利用者は、本件施設を通じて提供されるすべてのコンテンツについて、本サービス提供者の事前の承諾なく、本件施設の利用に必要な範囲を超えて使用をしてはならないものとする(著作権法に定める私的複製に該当する利用は除く)。
2. 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、利用者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当協議会及び第三者に一切の損害を与えないものとする。
第22条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いについては、当協議会ェブサイトに掲載されている「個人情報保護方針」に従うものとする。
掲載URL https://notocrossport.com/privacy-policy
第23条(準拠法及び管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関する一切の紛争は、金沢地方・家庭裁判所輪島支部又は珠洲簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第24条(反社会的勢力の排除について)
利用者は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明するものとする。かかる表明に違反した場合には、当協議会は、本件施設に係る一切のサービスの利用停止、利用者資格の剥奪、その他本件施設に付随する各種契約の解除、もしくは損害賠償請求等法的措置を含む必要な措置を取ることができるものとする。
【別紙】
■利用料金
1.入会金
無し
2.プラン
①個人年間会員費 3,000円/年
②法人等年間会員費 120,000円/年
• 会員費は年度毎に支払うものとし、年度途中に会員登録をした場合は年会費を12分割した費用を年度末迄の月割り計算し、支払うものとします。
• 利用料金は前払いとし、会員登録後速やかに支払うものとします。
• 会員から当協議会に対し解約通知が無い場合、自動更新されます。
• 解約以外の理由で返金等できません。
• キャンペーン等により対象者を限定し、特別な料金設定、特別な利用条件のプランを設ける場合があります。
• 料金表の内容や計算方法は変更になる場合があり、利用者は承諾いただきます。
• 前項の変更の告知については、当ウェブサイトへの掲載によって行います。
以上
「活動交流拠点ノトクロスポート 利用規約」(以下「本規約」という。)は、能登町定住促進協議会(以下「当協議会」という。)が運営・管理する「活動交流拠点ノトクロスポート」及びそれに付随する設備・備品(以下これらをまとめて「本件施設」という。)に関して、利用する者(以下「利用者」という。)との間の権利義務関係について定めるものである。
第1条(利用規約の適用)
1. 本規約は、本件施設において提供されるサービスを利用する利用者全てに適用される。
2. 当協議会は、サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」という。)を設けることがある。それらの諸規定は本規約の一部を構成するものとし、本規約に定める内容と異なる場合、諸規定の内容が優先される。
3. 利用者は、当協議会所定の手続き行ったことをもって、本規約に同意したものとみなされることを承諾する。
4. 当協議会は、いつでも本規約(諸注意等を含む)を変更することができるものとする。当協議会が本規約を変更した場合、当協議会は、変更につき本件施設のウェブサイト(以下「当ウェブサイト」という。)への掲載及び、第4 条第1 項により登録された利用者のメールアドレスへのメール送信等により利用者に通知するものとする。通知以降、本件施設には変更された本規約が適用される。
5. 利用者は、本規約の変更後、本件施設を利用した場合、変更後の本規約を承諾したものとみなす。
第2条(サービスの定義)
1. 利用者は、当協議会が別途定める期間及び時間の範囲内で、「活動交流拠点ノトクロスポート」のワークスペース及びトイレ等の共用スペースを利用することができる。但し、その他当協議会が企画・運営するイベント、セミナー等の都合により、一部制限となる場合があり、利用者はこれを異議なく承諾するものとする。
2. 利用者は、本規約、諸規定、当ウェブサイトに掲載される内容を承諾の上、本件施設を利用するものとする。
第3条(サービスの変更)
1. 本件施設のサービスは、当協議会が独自の判断で変更することができるものとする。変更の際は当ウェブサイトへの掲載により速やかに変更を通知するものとする。
2. 本件施設は、移転を含め、レイアウトの変更、設備の変更など、仕様を変更する場合がある。
第4条(会員登録及び解約)
1. 本件施設の会員登録を希望する場合は、登録用ウェブサイトから当協議会所定の会員登録手続きを行うものとし、会員登録手続きフォームに入力することで当協議会に情報を提供するものとする。
2. 会員登録手続きの完了をもって、本規約を内容とする本件施設の利用に関する契約が当該個人と当協議会の間で成立するものとする。
3. 本件施設の利用希望者が次の各号のいずれかに該当する場合、当協議会の判断により、会員登録を承諾しないことがある。
(1) 本規約に同意しない場合
(2) 過去に本規約に違反したことを理由として当協議会から有料会員登録の解除処分を受けた者である場合
(3) 本件施設の利用に関し、法令の規定、公序良俗に反する行為をする恐れがあると認められる場合
(4) その他当協議会が不適切と判断した場合
4. 会員登録の完了後、当協議会は以下に定める基準に基づき、いずれかに該当する利用者については、利用をお断りする。なお、以下の基準に該当するか否かの審査については当協議会が独自に行うことができるものとする
(1) 以下の事業を行っている場合、又は行おうとしている場合
① 法令又は公序良俗に反する、又はその恐れがある事業
② 違法な活動を支援又は助長する、又はその恐れがある事業
③ 政治結社、宗教団体、暴力団その他反社会的勢力に関する事業
④ マルチ商法、無限連鎖商法等に関する事業
⑤ 公営競技を含め、賭博・ギャンブルに関する事業
⑥ 性風俗関連の事業
⑦ その他当協議会が不適当と判断する事業
(2) その他、 本規約に違反する場合
6. 解約は1ヶ月前に当協議会宛に解約の旨を通知し、当協議会の承諾を持って解約手続き完了とする。解約に伴う会費の返金について、年会費を12分割した費用を月割り計算し、指定された口座に振込返金処理する。また、本件施設を利用していない期間が1年を経過した場合、当協議会は当該利用者の有料会員登録を解除してもよいとする。
第5条(登録情報の変更)
利用者は、登録情報に変更が生じた場合、当社が別途指定する方法により当該変更後の登録情報を届け出るものとする。
第6条(利用料金)
1. 本件施設の利用料金は、別紙に定めるとおりとする。
2. 利用者は、銀行振込及び現金支払等、当協議会が指定する支払い方法により料金を支払うものとする。
3. 利用者は、消費税率又は地方消費税率が変更になった場合、その税率が施行される時から自動的に当該変更後の税率に従って、本規約において定める料金に係る消費税及び地方消費税が変更されることに、予め同意するものとする。
第7条(利用について)
1. 本件施設は、利用者以外に当協議会が利用を認めた者の利用が可能である。利用者以外の者が執務している場合があることに同意する。
2. 利用者は、本件施設を執務、学習等デスクワーク、打合せ等を目的として利用可能である。ただし、それ以外の利用目的について、事前に利用者から申し出があり、当協議会が認めた場合は、この限りではない。
3. 利用者は、本件施設を当ウェブサイト記載の休業日・営業時間に従い利用することができる。
4. 利用者は、本規約を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって利用するものとする。
5. 利用者は、ワークスペースを原状のまま使用するものとし、一部専有、造作の設置、工事等はできないものとする。
6. 利用者による本件施設の利用は、ワークスペース及び共用スペースの共同利用に限り、借地借家法上の借地権もしくは民法上の賃借権、その他一切の権利を付与するものではなく本件施設の排他的な占有権限を与えるものではないことを、あらかじめ合意するものとする。
7. 利用者は、当協議会が必要であると認める場合に行う本件施設への立ち入り又は本件施設の利用を一時停止することにつき、当協議会の管理業務を妨げることなく、協力しなければならないものとする。
8. 本件施設をご利用後、利用者設備・備品等を元の状態に戻すこととし、ゴミは各自持ち帰ること。
9. 本件施設利用者が、故意または過失により、本件施設内に設置された什器・備品・設備等を破損、毀損した場合の修理・交換等にかかる費用については、利用者の負担とする。
10. ご利用後、汚れが著しい場合は清掃料金を別途請求する場合がある。
11. 防犯上、室内には防犯カメラが作動し、録画していることを承諾する。
12. 館内ルールに従って利用する。
13. 当協議会から身分証明書の提示を求められた場合には、これに応じる。
14. 必ず営業終了時間までに自ら退館する。
15. 利用者の過失により警備員等の緊急警備出動が発生した場合、出動にかかる費用は利用者が負担する。
16. 機器不具合が発生した場合に、利用者は通常の使用ができなくなる場合や入館できない場合があることに同意し、これにより利用者に損害が生じた場合でも、当協議会は利用者に対してその損害を賠償することを要しない。
17. 施設内で危険な事象が発生した場合、利用者は必要があれば警察や消防へ連絡した上で、速やかに施設に掲示されている緊急連絡先に電話連絡することとする。
第9条(インターネット環境提供サービス)
1. 当協議会は、利用者に対し、本件施設においてインターネット接続を可能とする環境を提供するものとする(以下本条に定めるサービスを「インターネット環境提供サービス」という。)
2. 利用者が当協議会の提供する回線を用いてインターネットへ接続する場合、下記のトラブル等については、当協議会は一切の責任を負わないものとする。
(1) インターネット上のウェブサイトの適合性
(2) インターネットを通じて入手可能なシステム・プログラムやファイル等の安全性
(3) インターネット上のエラーや不具合
(4) インターネットの利用不能により生じた損害
(5) インターネットの利用による個人情報及び機密情報の漏えい
(6) インターネットの利用による外部からの不正アクセス及び改変
(7) その他前各号に関連するトラブル等
3. 当協議会は、必要であると認める場合又はやむを得ない事由が発生した場合、インターネット環境提供サービスを一時停止することができるものとする。
4. 当協議会が利用者に対し、原因の如何及び帰責性の有無にかかわらず、インターネット環境を提供することができない場合、これにより利用者に損害が生じた場合でも、利用者に対してその損害を賠償することを要しない。
第10条(複合機等の印刷利用サービス)
1. 利用者は、本件施設に当協議会が設置する複合機やプリンターを、当協議会が定める方法に従い利用することができる。
2. 利用者は、複合機やプリンターを利用する場合、当協議会が当ウェブサイトに掲載の複合機やプリンター利用料を支払うものとする。
3. 利用者は、故意、過失により複合機やプリンターを毀損、汚損、紛失した場合、利用者がその損害の賠償をしなければならない。
4. 利用者が複合機やプリンターを利用するにあたり、利用者の操作ミス、複合機やプリンターの利用不能、故障、その他当協議会の責によらず複合機やプリンターが利用できなかったため、利用者に損害が生じた場合でも、当協議会は利用者に対してその損害を賠償することを要しない。
第11条(禁止事項)
1. 利用者は、本件施設の利用にあたり、当協議会の承諾を得ない次に掲げる行為が禁止されることを承諾し、利用するものとする。
(1) 次の物品等の持込
① 悪臭、異臭を発生するもの
② 火薬・摘発油等発火又は引火しやすいもの
③ ペットを含む動物(事前に許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等は除く)
④ 麻薬等の薬物
⑤ 腐敗物、腐食物
⑥ 騒音を発する物
⑦ 二輪車等の乗り物
⑧ 他の利用者の安全を脅かすと認められるもの
(2) 有料会員登録時に通知される会員情報を本人以外へ教える行為
(3) 第三者になりすまして有料会員登録を申し込む行為又は本件施設を利用する行為
(4) 当協議会が承認した以外の方法により本件施設又は当インターネットを利用する行為
(5) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為、スパムメール、チェーンレター、ジャンクメール等を送信する行為
(6) 落書き、いたずら等をする行為
(7) 電気・水道・インターネット通信回線を過剰に使用する行為
(8) 音を流す行為(ただし、周囲に音が漏れないヘッドホンで音を聴く行為は除く)
(9) 振動、臭気等を発する行為
(10) 寝位による仮眠をとること
(11) 当協議会の承諾なく、金員金銭や現物等の授受を伴う取引を行うこと
(12) 営業時間終了後に本件施設内にとどまること
(13) 本件施設の設備や備品を持ち出す行為
(14) 当協議会又は第三者の著作権、その他知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為
(15) 当協議会及び第三者を誹謗、中傷し又は名誉を傷つけるような行為
(16) 自己の利用者情報について、故意であるか否かを問わず虚偽又は不備のある情報を登録する行為
(17) 料金の不払(理由の如何を問いません)
(18) 当協議会の承諾なく、本件施設の住所及び名称を用いて商業登記等の登記手続きを行うこと
(19) 当協議会の承諾なく、本件施設の住所及び名称を利用者の業務の本拠として名刺を含むすべての印刷物またはホームページ等の電子媒体へ掲載すること
(20) 本件施設内での暴力行為、私物の放置等、当協議会又は第三者に対する迷惑行為
(21) 本件施設内での飲酒、喫煙
(22) 複数の座席を占有する行為
(23) 共用部分を占有する行為
(24) 本件施設外に出る際、私物・手荷物を本件施設内に残すこと
(25) 違法行為、公序良俗に反する行為
(26) 本規約に違反する行為
(27) その他当協議会が不適切と判断する行為
(28) 当協議会が告知した内容に従わず入館、利用すること
2. 前項の行為によって、当協議会又は第三者に損害が生じた場合、利用者はその損害を賠償するものとする。
第13条(禁止事項に違反した時の対処)
1. 利用者は、他の利用者による本規約に違反する行為を発見した場合には、当協議会へ通報すること。
2. 利用者が本規約に違反したと認められる場合、そのほか当協議会が必要と認める場合は、当協議会は当該利用者に対し、以下の対処を講ずることがある。
(1) 本規約に違反する行為等を止め、同様の行為を繰り返さないことを
当該利用者に対し要求すること
(2) 当該利用者の以降の利用を承諾しないこと
(3) 当該利用者の有料会員登録を解除すること
(4) 当該利用者の本件施設からの強制退去処分及び通報処置をとること
3. 当協議会は、利用者が前条の禁止事項に違反していると推測される場合、その他当協議会が本件施設の運営上不適当と合理的に判断した場合には、当該行為の詳細について利用者に確認を求めることができるものとする。
第14条(本件施設の停止)
1. 当協議会は、次の各号に該当する場合には、利用者に対しあらかじめ告知したうえで、本件施設の全部もしくは一部について一時的に利用制限を行うことがあり、利用者は異議なく承諾するものとする。
(1) 当協議会または当協議会の承諾を得た者がイベント、セミナー等(以下、総称して「イベント等」という。)を実施する場合 (2) 計画的な設備の保守、点検、修理などを行う場合
(3) その他、当協議会が合理的と判断する事由により本件施設の提供を中止する場合
2. 当協議会は、次の各号に該当する場合には利用者への事前の通知なく、本件施設の一時的な運用の停止や利用制限を行うことがあり、利用者は異議無く承諾するものとする。
(1) 緊急で設備の保守、点検、修理などを行う場合
(2) 火災・停電等の事故により本件施設の提供ができない場合
(3) 天変地異、テロ、感染症、疫病、その他の不可抗力事由に基づき、本件施設の提供が不能な場合
(4) その他、当協議会が合理的と判断する事由により本件施設の提供を中断する場合
3. 当協議会が前項の規定に従い本件施設の提供を休止する場合、利用者は、本件施設の停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとする。
4. 天変地異その他、当協議会および利用者等の責に帰すことのできない事由により、本件施設の全部または一部が滅失または破損し、本件施設利用の目的を達成することが不可能または困難となった場合、本件施設の提供は当然に終了する。この場合、当協議会および利用者等の被った損害について、相手方はその責を負わないものとする。
第15条(私物、手荷物の管理)
1. 長時間放置された私物等(以下「放置物」という。)については、これが他の利用者または他の利用者の迷惑になると当協議会が判断した場合、当協議会は、当該放置物を他の場所に移動させ、放置発見日を含めて 7 営業日の間は別の場所にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分するものとする。
2. 前項にかかわらず、放置物が飲食物・雑誌等であった場合、当協議会はこれらを即日処分するものとする。
3. 利用者は自身の私物、手荷物等を自己の責任で管理する。
4. 利用者等は前三項について異議なく承諾するものとする。
第16条(情報配信)
当協議会は、以下の内容につき、利用者が登録したメールアドレス等へ送信することがあり、利用者はそれを承諾する。
1. 本件施設の営業状況に関するお知らせ
2. 本件施設の営業内容の変更
3. キャンペーン等の情報
4. その他、本件施設に関わる各種情報
第17条(自己責任)
当協議会は、本規約に定める事項のほか、以下の内容につき、一切の責任を負わない。
1. 利用者間もしくは利用者と第三者の間で生じたトラブル
2. 本件施設内における、利用者の責めに帰すべき事故
3. 本件施設内での利用者が所有または占有する動産等の盗難・紛失・破損・汚損
4. その他本件施設から発する音
第18条(免責事項)
1. 自然災害、回線の輻輳(ふくそう)、機器の障害又は保守のための停止等による本件施設の利用不能や情報の流出等により発生した損害について、当協議会の故意又は重大な過失による場合を除き、当協議会は、何ら責任を負わない。
2. 本件施設の利用に際し、当協議会が当協議会の故意又は重大な過失により利用者に対して損害を与えた場合、当協議会は、本件施設の利用に係る当月分の利用料金を上限に、直接かつ通常の損害を賠償するものとする。
第19条(協議)
本件施設又は本規約に関して、利用者と当協議会との間で疑義が生じたときは、利用者は当協議会との間で誠意を持って協議し、解決することとする。
第20条(秘密保持)
1. 本規約において「秘密情報」とは、利用者等自らが秘匿にしたい情報の全てであり、かつ、利用者等が本件施設を利用することに伴い知り得た当協議会または他の利用者または利用者以外の当協議会が認めた本施設の利用者に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。
2. 本件施設は、本利用規約等に基づき、多数の利用者が共用する施設であり、その特性に鑑み、利用者等は、自らの責任で秘密情報を管理しなければならず、万が一、利用者等の秘密情報が漏洩した場合でも、当協議会は一切その責任を負わないものとする。
3. 利用者等が本件施設を利用することに伴い、他の利用者、当協議会が認めた利用者以外の本施設の利用者または当協議会の秘密情報を知得した場合、利用者等は、善良なる管理者の注意をもって、当該秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、情報を開示される者の事前の許可無くソーシャルネットワークサービス(SNS)や、自身のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示しまたは漏洩、公開若しくは利用してはならない。万が一、利用者等が本項規定の内容に違反した場合に発生した事案の一切に対し、当協議会はその責任を負わないものとする。
第21条(著作権)
1. 利用者は、本件施設を通じて提供されるすべてのコンテンツについて、本サービス提供者の事前の承諾なく、本件施設の利用に必要な範囲を超えて使用をしてはならないものとする(著作権法に定める私的複製に該当する利用は除く)。
2. 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、利用者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当協議会及び第三者に一切の損害を与えないものとする。
第22条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いについては、当協議会ェブサイトに掲載されている「個人情報保護方針」に従うものとする。
掲載URL https://notocrossport.com/privacy-policy
第23条(準拠法及び管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関する一切の紛争は、金沢地方・家庭裁判所輪島支部又は珠洲簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第24条(反社会的勢力の排除について)
利用者は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明するものとする。かかる表明に違反した場合には、当協議会は、本件施設に係る一切のサービスの利用停止、利用者資格の剥奪、その他本件施設に付随する各種契約の解除、もしくは損害賠償請求等法的措置を含む必要な措置を取ることができるものとする。
【別紙】
■利用料金
1.入会金
無し
2.プラン
①個人年間会員費 3,000円/年
②法人等年間会員費 120,000円/年
• 会員費は年度毎に支払うものとし、年度途中に会員登録をした場合は年会費を12分割した費用を年度末迄の月割り計算し、支払うものとします。
• 利用料金は前払いとし、会員登録後速やかに支払うものとします。
• 会員から当協議会に対し解約通知が無い場合、自動更新されます。
• 解約以外の理由で返金等できません。
• キャンペーン等により対象者を限定し、特別な料金設定、特別な利用条件のプランを設ける場合があります。
• 料金表の内容や計算方法は変更になる場合があり、利用者は承諾いただきます。
• 前項の変更の告知については、当ウェブサイトへの掲載によって行います。
以上